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他人のものでも自分のものへ→民法192条即時取得
久々の更新です♪
すいません

はい。。。

すいません本当に


では今日は自分のものではなくても

自分のものになってしまう法律です



┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■民法192条■即時取得(そくじしゅとく)


取引行為によって、平穏(へいおん)に、
かつ公然(こうぜん)と動産の占有を始めた者は、

善意(ぜんい)であり、かつ、過失がないときは、
即時にその動産について行使する権利を取得する


┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛




平穏に(=特に何事も無く)公然と


動産の占有をはじめた者は
(=一般に不動産以外のものをゲッツした人は)



善意(ぜんい)であり、(=他人のものであると知らずに)



かつ、


過失がないときは、(=落ち度がないときは)


即時にその動産について行使する権利を取得する
(=その動産をゲッツしたときからその動産を自由に
処分できる権利を取得する)





こんな感じですね★



動産の場合一般的に、所有者の手元を離れた場合

誰が所有者かってわかりにくい
ですよね!?


不動産の場合は「登記」
といった、所有者を示す方法がありますが・・・



そのため


動産の場合は
取引行為の中で特に落ち度も無く、取得した人がいた場合は
その人を保護しよう
といった意味合いが法律に含まれています


この条文はこんな趣旨です。

アバウトですがこんなイメージです(゜-゜)
| 踊る法律相談所 | 民法 | - | - |
ホリエモンの先に見えるもの
masuです↓↓





ホリエモンVS会社幹部側近四人


頑張ってください(笑)


一般的に見てホリちゃんに勝ち目は薄そうですね。


ただ何をしだすかわからないので見守ってみましょうということで(笑)

夏ごろ堀ちゃん判決?出そうですね。





ホリちゃんサイドが起訴事実を認めていない

ですが・・・


負けた場合、


違法性の認識がなかったのは裁判所が決めることじゃないし裁判所に決められることじゃない!!!

堀江被告の内心は誰が決めることでもないし、内心で違法じゃないと思ったんだから

とかいって、議論を展開しそうですね(~o~)


まぁ本人が違法じゃないと思ったんだったらいいんじゃないですかね!?(笑)



そのこと(主観的なこと)と、客観的に法律に違反して裁かれるって言う事はまぁ別物なので・・・


まぁふんしょくけっさん?なるもの


時代的に見直すきっかけを与えた人なのかもしれませぬね。

彼は。




周りがどうこいってもしょうがないので
見守りましょう。ということで(笑


まぁどうこう言うことを仕事としているマスコミちゃんとかは色々学者を招いたりして分析するんだろうけど。


| 踊る法律相談所 | 身近な法律の疑問特集 | comments(96) | trackbacks(1) |
ホリエモン準抗告・・・刑事訴訟法
朝公開の先取り原稿でっす↓↓



ホリエモンVS検察側


準抗告(じゅんこうこく)


とありましたが準抗告は、
刑事訴訟法の429条付近に規定されています。

みてみましょう☆

--------
裁判官が以下の裁判をした場合において、不服があるものは

簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、

その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所に、

その裁判の取り消し又は変更を請求する事が出来る。


1項 ・・・・

2項 勾留(こうりゅう)、保釈、押収(おうしゅう)、又は押収の還付(かんぷ)に関する裁判


----

検察側がホリエモンさんを拘置所から出したくなかった理由は・・・

逃走、罪証隠滅(ざいしょういんめつ)防止


ということでした(笑)

結局逃げ隠れは出来ないだろうという裁判所の判断なのでしょう。


逃げてもお腹のでっぱりは隠し切れませんよということで(笑)
| 踊る法律相談所 | 刑事訴訟法 | comments(4) | trackbacks(0) |
ホリエモンVS検察官・・・準抗告について
本日はリラックス形式で私masuがホリエモン事件などを・・・↓↓



ホリエモン

こと堀江貴文兄さん

本日4月27日
9:40東京拘置所脱出(゜-゜)


10時過ぎ六本木ヒルズ自宅到着


94日ぶりの保釈。


保釈金3億円


お疲れ様でした(笑)


検察側が保釈には反対していた模様で「準抗告」(じゅんこうこく)


というものをしていた。


準抗告とは刑事訴訟法の用語ですねぇ。。。


まぁ簡単に言えば
裁判所が出した保釈許可「決定」に納得いかなかった警察側が裁判所に対して決定取り消し、却下申請をしたような感じですね。

おいおい裁判所さんよ〜そりゃねえ〜ですぜぃ、今ホリエモンを脱走させたら、またお腹がでちゃうじゃないか〜もう一度考え直してくれ〜決定取り消ししてくれ〜といったように警察側抗議した形ですね。笑


そしたら、裁判所は

「お腹なんていくらでも出させておきなさい〜ついでに拘置所からも出させてあげなさい」



って感じで、検察側の準抗告を棄却したようですおてんき

ちなみに

お肌のアブラギッシュ度がなくなっていました(゜-゜)

拘置所で洗われたのかもしれませんね・・・笑




堀ちゃんはきっとまたやり直すでしょう。
まぁあくまでお金に関するトラブルなわけで、
(殺人罪((刑法199条))に問われているわけでもなく)工具

 そこまで思い罪にはならないと思われます。


法律のルールを破ったのは社会のルール違反なのかもしれませんが、他の企業が額の大きさはさておき粉飾決算を行っていない証拠は全くない。


1円を横領してもまぁ横領罪(刑法252条など)には違いない。

1円を粉飾決算しても粉飾決算には違いない。



まぁ堀ちゃんは目立ちすぎてしまったのかもしれない。
フジテレビ的に言うと

彼は「時代の申し子


とのこと。

| 踊る法律相談所 | 刑事訴訟法 | comments(1) | trackbacks(0) |
読者さんからのお便り
こんばんわ勇輝です。

電気用品安全法(通称 PSE法)

が2006年4月1日、、から施行されたのはご存知ですよね!?

ってかどれだけの人がこんな法律を認知していたのか、怪しいものでしたね(笑)


実を申しますとこのPSEの件について

ジャニ的法律講座のとある読者様からメルマガで取り上げてみてほしいとの連絡を勇輝宛にいただいておりました☆


そんな熱心な読者さん達が多かったからか!?
あまりにもPSE法が不当であったからか!?


まぁその両者の原因だとは思うですが、いろいろ規制が緩くなりましたね☆




とまぁPSE法について簡単に↓↓

なんでもPSE、ぴーえすいーマークなるものが表示されていないと、売買をしてはいけないんだそうです・・・

中古業者、リサイクル業者、オークションマニアはいったいどうなることやら。。。唖然

といった危機におちいっていました!!!



これに対しては坂本竜一さんやら小室さんやらいろんな人が反論を経済産業省に出したのです。。

電子署名や紙での署名でかなりの数を集めたようです。



電気用品安全法とは・・・


電気製品の安全確保をメーカーに義務付けた法律です。販売する人の自主検査を実施して電気用品の安全性を確認し、専用マーク「PSEマーク」を付けた製品以外は販売を禁止するといった法律。

2001年4月に経済産業省が発表したが、5年間の猶予期間を設けたのであ〜る。


対象となるのは冷蔵庫、洗濯機などなど中古家電259品目。08年4月にはエアコンなど101品目が対象に追加され、11年までには専用マークが付いていない製品はすべて販売が禁止される。


経済産業省、PSE法ページ
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法律講座についてお詫び
勇輝です。


お問い合わせ頂いた方、メルマガからメールを下さった一部の方、しばらく更新を怠ってしまい申し訳ありませんでした。


別の仕事でなかなか帰宅できずに怒涛の一ヶ月を過ごしておりました(泣)


勝手な私情で、本当にすいません。


情報を提供する資格ないといわれてもおかしくないですよねほんと。。。


これからも定期的に有意義な情報を発信出来れば幸いです☆


| 踊る法律相談所 | お問い合わせ | comments(7) | trackbacks(0) |
新会社法施行日決定
お久しぶりです♪


勇輝でございます。


2週間以上にわたって記事の執筆ができず申し訳有りませんでした(>_<)
密かに楽しみにしていた方本当にすいません。

気を取り直して地道に執筆して参りますのでどうぞよろしくお願い致します


■今日は一言講座?です

新会社法の施行日は2006年5月1日です☆



P.S
サイト管理人のmasudaさん・・・
いない間も、定期的に更新をしていだだきまして感謝感激雨ミゾレです(笑)
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基本的人権の本質ってなんぞや?
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■憲法11条■基本的人権の本質

1項
 国民は、すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨(さまた)げられない。

この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵(おか)すことのできない永久(えいきゅう)の権利として現在及び将来の国民に与(あた)えられる。

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


こんにちは☆サーバー管理人です


人権は、人種、身分などには関係なく人間であるというだけで当然に享有(生まれながらに持ち合わせている)できる権利です→普遍性(ふへんせい)


原則として公権力によって侵害されません→不可侵性(ふかしんせい)

人権は
憲法のこういった規定があるから保障されるのではなく、人間であることによって当然に与えられている権利であるとします→固有性(こゆうせい)



以上
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昔は父親が日本人であれば生まれてくる子供も日本国籍をゲットしていた?
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■憲法10条■日本国民ってなんぞや?

1項
 日本国民たる要件(ようけん)は法律でこれを定める

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


管理人です


日本国民である・・・
日本の国籍をゲットするため要件(条件)といったイメージですね。


法律とは国籍法を指すと言われています。


昔は、生まれたときに父親が日本国民であれば、出生者は日本国籍を取得すると規定(旧国籍法→父系優先血統主義)されていましたが、国籍法2条、昭和59年改正で「出生のときに父親、もしくは母親が日本国籍」であれば出生者は日本国籍を取得するとなりました☆(父母両系血統主義)(ふぼりょうけいけっとうしゅぎ)




以上
| 踊る法律相談所 | 憲法 | comments(0) | trackbacks(0) |
侵略戦争はNGで自衛戦争はOKの巻
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■憲法9条■戦争の放棄

1項
 日本国民は、正義と秩序(せいぎとちつじょ)を基調(きちょう)とする国際平和を誠実(せいじつ)に希求(ききゅう)し、国権(こっけん)の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力(ぶりょく)の行使(こうし)は、国際紛争(こくさいふんそう)を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項
 前項(ぜんこう)の目的を達(たっ)するため、陸海空軍(りくかいくうぐん)その他の戦力は、これを保持(ほじ)しない。
 国の交戦権(こうせんけん)はこれを認めない。

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


多忙に付き更新が空いてしまい、、申し訳ありませんがまたコンスタントに更新していきます☆


平和である事が人間を尊重することにも繋がります☆

平和である事=今の日本社会の前提


平和なくして立憲民主主義の実現はありえない。


ということで憲法九条は、一切の戦争を放棄することを定めました!!



そして2項で・・・


戦力の不保持(ふほじ)
交戦権の否認を宣言しました〜


この条文は国会でよく!?争われているイメージがありますね(゜-゜)
ブッシュ大統領のせいかはわかりませんが、とりあえず争いがたくさんある条文と覚えておきましょう(笑)


一番わかりやすいのが・・・

侵略戦争(しんりゃくせんそう)はしないけど(放棄した)
自衛戦争(じえいせんそう)はOK(放棄していない)


と解釈するのが一般的です。



以上
| 踊る法律相談所 | 憲法 | comments(3) | trackbacks(0) |
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