2006.07.13 Thursday 00:39
他人のものでも自分のものへ→民法192条即時取得
久々の更新です♪
すいません
はい。。。
すいません本当に
では今日は自分のものではなくても
自分のものになってしまう法律です
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■民法192条■即時取得(そくじしゅとく)
取引行為によって、平穏(へいおん)に、
かつ公然(こうぜん)と動産の占有を始めた者は、
善意(ぜんい)であり、かつ、過失がないときは、
即時にその動産について行使する権利を取得する
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
平穏に(=特に何事も無く)公然と
動産の占有をはじめた者は
(=一般に不動産以外のものをゲッツした人は)
善意(ぜんい)であり、(=他人のものであると知らずに)
かつ、
過失がないときは、(=落ち度がないときは)
即時にその動産について行使する権利を取得する
(=その動産をゲッツしたときからその動産を自由に
処分できる権利を取得する)
こんな感じですね★
動産の場合一般的に、所有者の手元を離れた場合
誰が所有者かってわかりにくいですよね!?
不動産の場合は「登記」
といった、所有者を示す方法がありますが・・・
そのため
動産の場合は
取引行為の中で特に落ち度も無く、取得した人がいた場合は
その人を保護しようといった意味合いが法律に含まれています
この条文はこんな趣旨です。
アバウトですがこんなイメージです(゜-゜)
すいません
はい。。。
すいません本当に
では今日は自分のものではなくても
自分のものになってしまう法律です
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■民法192条■即時取得(そくじしゅとく)
取引行為によって、平穏(へいおん)に、
かつ公然(こうぜん)と動産の占有を始めた者は、
善意(ぜんい)であり、かつ、過失がないときは、
即時にその動産について行使する権利を取得する
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
平穏に(=特に何事も無く)公然と
動産の占有をはじめた者は
(=一般に不動産以外のものをゲッツした人は)
善意(ぜんい)であり、(=他人のものであると知らずに)
かつ、
過失がないときは、(=落ち度がないときは)
即時にその動産について行使する権利を取得する
(=その動産をゲッツしたときからその動産を自由に
処分できる権利を取得する)
こんな感じですね★
動産の場合一般的に、所有者の手元を離れた場合
誰が所有者かってわかりにくいですよね!?
不動産の場合は「登記」
といった、所有者を示す方法がありますが・・・
そのため
動産の場合は
取引行為の中で特に落ち度も無く、取得した人がいた場合は
その人を保護しようといった意味合いが法律に含まれています
この条文はこんな趣旨です。
アバウトですがこんなイメージです(゜-゜)



